増改築工事適合証明
増改築工事証明書について
建築確認申請をする必要のない小規模なリフォームや増改築等で工事を実際に行ったかどうか、又は、リフォーム減税の対象になるような工事を行ったかを証明をする書類です。リフォームローン控除を受けたい場合は、確定申告時に、「増改築等工事証明書」が必要となります。
また、宅地建物取引業者が改修工事後、個人の自己居住用住宅として譲渡した場合、不動産所得税が最大1200万円に税率を乗じた額が還付されます。但し証明書を取得するには、一定の要件を満たす必要がございます。
※軽減されるのは不動産取得税の課税標準で、中古住宅の築年月日に応じて下表に記載された額が控除されます。
料金表
築年月日 | 控除額(万円) |
---|---|
平成9年4月1日~ | 1200 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1000 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100 |
宅地建物取引業者が軽減を受けるための要件
1.宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること
2.宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること
3.昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること、または一定の耐震基準を満たしていることが耐震基準適合証明書等により証明されたもの
4.宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること
5.宅地建物取引業者が住宅を取得した後、7および8の要件を満たすリフォーム工事を行って個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること
6.宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること(登記事項証明書による)
7.工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格(建物価格)の20%(当該金額が300万円を超える場合には300万円)以上で、100万円(税込)を超える工事であること
8.当該家屋について、以下の該当するリフォーム工事が行われたこと
*居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕・模様替
料金
カーロの住宅診断を受けられた方 | 5,000円 |
カーロの住宅診断を受けていない方 | 30,000円 |