お知らせ情報

お知らせ情報 カーロポストより / 2022.1.15

【重要】令和4年の耐震基準適合証明書発行業務につきまして

耐震基準適合証明書の取り扱いについて、現時点でわかっていることをお知らせします。
(今後変動する可能性がありますのでご了承ください。)

令和4年度税制改正大綱が発表されていますが、現行では築20年(マンション・25年)を超える建物は耐震基準適合証明書を取得すれば各種税制優遇を受ける事ができました。
今回の大綱では、謄本上で新築の日付が昭和57年1月1日以降であれば新耐震基準とみなし、令和4年分の確定申告で優遇を受けることができる内容となっています。
発表資料には「令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用する」という内容が記載されていますので、今年の所有権移転分からは耐震基準適合証明書が無くても、ローン控除(贈与の非課税等も同様)を受けられることになります。
通常3月の国家で承認されますので、現時点では確定はしていません。
ただ、これからひっくり返ることはないと想定されますので、承認されると思います。

また、登録免許税の軽減につきましては、3月末までの登記まで耐震基準適合証明書が必要になってくるようです。 (登録免許税に関わる制度そのものの期限が3月末までのため。)
登記費用の軽減については、抵当権の有無・ローン金額により軽減額が大きく変わってまいります。
ローン減税の優遇に耐震基準適合証明書が必要でない場合、お客様によっては、耐震基準適合証明書を取得したことで、負担額が増えてしまう可能性がありますので、
令和4年1月~3月にお引渡しをされる案件は、必ず司法書士の先生に「耐震基準適合証明書を取得した場合、登記費用はいくら安くなるのか」をお問い合わせの上、
ご依頼いただくかご判断くださいますようお願い致します。

4/1以降の登録免許税軽減がどのようになるかは発表を待ちたいと思います。

※瑕疵保険加入の際などで提出を求められる「新耐震基準を有することの証明書」は、これまでと変わらず耐震基準適合証明書を取得することで対応可能となります。
※フラット35の適合証明書については、この大綱には関連しませんので混同されないようご注意ください。